本事業の概要
物価上昇の影響を受けて厳しい経営状況にある医療機関等に対し、物価上昇分の診療や調剤に係る経費を補助するとともに、物価を上回る賃上げに必要な支援を行うため、支援対象施設(診療所・薬局・訪問看護ステーション)に給付金を支給します。
支給対象
健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、
令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設
対象医療施設及び給付額等
※支援区分のうち、診療所等物価支援事業を「物価」、診療所等賃上げ支援事業を「賃上げ」とする。 ※許可病床数は、医療法第27 条の使用許可を受けた病床数であって令和7年8月1日時点の病床数とする。ただし、医療施設経営強化緊急支援給付金(病床数適正化支援事業)により同年8月2日以降に削減した病床数を除く。 ※保険薬局の店舗数は、厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書」又は 「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の、所属する同一グループ内の保険薬局の数(当該保険薬局を含む)とする。
ただし、令和7年5月1日以降に開設した薬局については、申請時点で運営している店舗数とする。
| 支給対象施設 | 対象施設区分 | 支援区分 | 支給額 |
| 健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、 令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設 | 有床診療所 (医科・歯科) |
物価 | 許可病床数×13千円 ※許可病床数が13床以下の場合は1施設×170千円とする。 |
| 賃上げ | 許可病床数×72千円 ※許可病床数が2床以下の場合は1施設×150千円とする。 |
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| 無床診療所 (医科・歯科) |
物価 | 1施設×170千円 | |
| 賃上げ | 1施設×150千円 | ||
| 訪問看護 ステーション |
賃上げ | 1施設×228千円 | |
| 保険薬局 (1店舗以上 5店舗以下) |
物価 |
1施設×85千円 ※開設者毎に一括して申請すること |
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| 賃上げ |
1施設×145千円 ※開設者毎に一括して申請すること |
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| 保険薬局 (6店舗以上 19店舗以下) |
物価 |
1施設×75千円 ※開設者毎に一括して申請すること |
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| 賃上げ |
1施設×105千円 ※開設者毎に一括して申請すること |
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| 保険薬局 (20店舗以上) |
物価 |
1施設×50千円 ※開設者毎に一括して申請すること |
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| 賃上げ |
1施設×70千円 ※開設者毎に一括して申請すること |
申請受付期間
令和8年4月1日(水)
~令和8年5月29日(金)
当日消印有効
※申請期限を令和8年4月30日(木)から
1ヶ月延長しました。
申請書類
医療施設等物価・賃上げ対策事業給付⾦申請書(第1号様式⼜は第2号様式)等ダウンロード
申請書(PDF版)
申請書(Excel版)
申請書作成に際しては、次の申請書作成
マニュアルと記載例をご覧ください。
申請方法
以下の⽀援区分ごとに申請が必要ですので、必要書類をご確認の上、
申請書提出先となる「医療施設等物価・賃上げ対策事業等⽀援⾦事務局」まで郵送でご提出ください。
①診察所等物価⽀援事業(有床診療所、
無床医科・⻭科診療所、薬局)
第1号様式及び別紙様式(1〜3いずれか)
②診療所等賃上げ⽀援事業(有床診療所、
無床医科・⻭科診療所、訪問看護ステーション、薬局)
第2号様式、別紙様式2-1及び別紙様式2-1-1(薬局は別紙様式2-1-1除く)
(薬局は開設者単位)
賃金改善報告
診療所等賃上げ支援事業において給付を受けた場合は、給付金を賃金改善に充てたことを確認するため、
令和8年6月1日から同年8月1日までの間に別紙様式2-2を(該当する場合は別紙様式2-3も併せて)へ提出する
必要があります。
また、賃⾦改善の総額が給付額を下回る場合、賃⾦改善に充てていない部分の返還が必要となります。